【化粧品OEM・ODM】Made in Japanを輸入する際の諸外国の注意点

こんにちは。
日本では、少しずつ夏の暑さが和らぎ、朝晩は涼しい風が心地よい季節になってきました。
これからが秋本番。過ごしやすく、美しい季節の到来です🍂
皆さまの国では、いかがお過ごしでしょうか?

さて、今回は「Made in Japanの化粧品を輸出する際の注意点」について、よくあるポイントを簡潔にまとめました。
海外からのお問い合わせでも特に誤解が多い部分なので、ぜひご参考ください。


1. 個人での輸入販売は基本的に不可

多くの国では、化粧品は医薬品に準ずる扱いとなっており、個人で輸入して販売することは法律上できません
正式な輸入・販売には、以下のいずれかが必要です👇

  • 現地で法人登録をして輸入ライセンスを取得する
  • 正式な輸入代理会社(ディストリビューター)を通す

テスト用の少量サンプルは個人宛に送ることも可能ですが、商業目的の販売は不可です。


2. ラベル・成分書類の整備が重要

輸入後は、現地の法律に沿ったラベル表示(成分、使用方法、製造国など)が義務づけられています。
また、INCI(国際成分名)やMSDSなどの書類提出も必要です。
これらに不備があると、税関で止まる・販売できないといったトラブルにつながります。


3. 梱包・輸送・決済にも注意を

化粧品は液体・クリーム状の製品が多いため、輸送中の破損や液漏れ対策が大切です。
丁寧な梱包と二重箱が安心です。
決済は、初回はPayPalや銀行送金の前払いが一般的。条件を明確にしておくことでトラブル防止につながります。
また、輸入者が正式な事業者かどうかの確認も忘れずに行いましょう。


まとめ

Made in Japan化粧品の輸出では、
✅ 個人輸入ではなく法人・代理会社経由での輸入
✅ ラベル・成分書類などの法対応
✅ 輸送・決済・相手先確認

この3点をしっかり押さえることが、スムーズで信頼できる取引への第一歩です🌿


Yumi Nishitani
Ai Cosmetics Co., Ltd.

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